WSPA動物管理プログラム

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WSPA猫管理プログラム概要

本文より

このガイドは、WSPAが発行する「野良犬対策」とともに、1993年に出版されました。個人、動物保護団体、市町村行政当局、動物を扱う専門家が、人道的で効果的な猫の世話の仕方や繁殖対策について知り、それを実施していくのに役立ててもらうことを目的としています。

多くの先進国では、いまや飼い猫の数は飼い犬の数を上回っています。猫は、小さくて忙しい現代の家庭には理想的なペットと言えます。優雅な立ち居振る舞い、清潔で鳴き声をたてず、可愛がると反応するけれども、うるさくまとわりつきません。しかし猫も、世話をし、可愛がってやらなければなりません。放っておいたり、虐待すると、家に戻ってこずに野良猫の仲間入りをするでしょう。妊娠中の猫が子供を産むために家を去ると、自由生活をする猫、あるいは野良猫の集団が新たに生まれることになります。

一組の猫から生まれる子孫は、6年間で42万匹にもなるかもしれません。

暖かい地方では、猫はほとんどの時間を戸外で過ごし、人からは、最低限の食べ物をもらい寝場所を提供されるだけかもしれません。自由生活をしていると、人に繁殖を制限されることがなく、生まれてくる子猫は、餓死したり、病気、事故、虐待に会ったり、他の動物から攻撃されたりする危険があります。

猫の世話と繁殖対策に関するWSPAのプログラムは、「WSPAペットの尊厳を守る活動」の一環です。

活動を進めていくには、3つの段階を踏まなければなりません。

  • 飼い主は、飼い猫の世話や、繁殖しすぎないような対策についての責任を負うことを伝えていきます。
  • 猫の保護にたずさわる人には、飼い主がいない猫には良質な収容施設を用意したり、里親を探すなど、保護するための環境を改善をしていくよう促し、また避妊去勢キャンペーンを推し進め、野良猫が置かれている状況を理解するように求めます。
  • 関係省庁や地方自治体に、法整備や一般市民の啓発に力を入れるよう助言していきます。こうすることで、猫の置かれた状況が改善され、飼い猫に対する飼い主の責任意識が高まります。

本冊子は、このような活動を推し進めていくのに必要な情報を盛り込んでいます。 

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WSPA犬管理プログラム概要

本文より

この冊子は、政府機関、地方自治体、動物対策の専門家が、効果的な最新の野良犬対策についての理解を深め、それを実現していくのに役立ててもらうために、世界動物保護協会(WSPA)が作成しました。

この冊子は、1990年に、世界保健機構(WHO)と世界動物保護協会(WSPA)が共同出版した「犬の頭数管理のためのガイドライン」を補足する目的で作られました。野良犬対策を立てるにあたり、従来から用いられてきた有用な手法や、必要な施設、道具、作業手順についての具体的な参考情報を含めた実際的な詳細情報を盛り込んでいます。この冊子で説明する基礎情報の中には、「犬の頭数管理のためのガイドライン」から内容を引用したものもあります。

犬を飼いならし、人の役に立つ仕事をさせ、その代わりに人が犬を保護してきたことにより、人と犬の強い絆が作られてきました。ところが今日、犬を過剰に繁殖させて数を増やしたのに世話をせずに捨てるという行為が、この強い絆に暗い影を落としています。これは、犬を大きな不幸に陥れ、人間社会の健全な発達も妨げます。政府機関や地方自治体の多くは、このような捨て犬が引き起こす問題に直面し、簡単な解決法としてまとめて殺処分にするという方法をとりました。しかし、この殺処分という方法には終わりがなく、毎年毎年くり返すだけのものであるということがわかってきました。なお悪いことに、野良犬の数を一時的に減らすと、残った野良犬の生存チャンスを行政当局が増やしてやることになります。野良犬が「一掃された」地域には周辺から野良犬が移住してきて、もし狂犬病などの病気を持った犬が移住してくれば、感染が広がることになります。 このような「捕獲して殺す」方針にのっとって実際に捕まえられた犬をみてみると、飼い主の家からあまり離れていない場所で捕獲されることが多いようです。飼い主は、このような捕獲に憤慨し、もし殺処分になってしまった場合には、行政当局に対して激しい抗議をするのが普通です。軋轢を起こさずに犬の数を減らすためには、地域社会や動物愛護団体の支持をとりつけなければなりません。 地域社会の余剰犬の問題を解決するときに、捕獲して殺すのが最も効果的だとは、決して考えてはいけません。犬の過剰繁殖という問題の根本的な解決には何の役にも立たないからです。野良犬をなくすためには余剰な犬を取り除くだけではすまないことが、やっと認識されてきました。犬の登録、避妊・去勢、市民の啓発を含む、長期的な視野に立った積極的な介入が必要不可欠です。

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告発状

野中公彦らは2008年8月、財団法人宮崎県公衆衛生センター職員らの動物虐殺行為を宮崎北警察署に刑事告発し、受理された。

告発状概要

本文より

本件告発事件の本質は、適法な動物の殺処分を偽装した動物虐殺事件である。 本件告発事件は、昨2007年、宮崎市保健所衛生環境課長(宮崎県中央保健所からの出向者で獣医師)ら4名が子猫4匹を大瀬町(管理所から100m南の場所)に遺棄した事実に基づいて、同年9月26日に動物愛護管理法違反の罪名で書類送検され、つい先日起訴猶予となった事案と、その本質において全く同一である。その際、遺棄を指示した同課長が「愛護団体(「守る会」を指示する)に殺処分を目的とした引き取りはしないと約束したため、殺処分できないから放した」と発言していると聞く。このように、管理所職員及び県衛生管理課は本件告発事件以前から「守る会」の連絡先を知っており、「守る会」に電話連絡するだけで容易に本件殺処分を回避できることを十二分に知っていたのである。 このように、容易に殺処分を回避できる状況が客観的に存在したにもかかわらず、かつ、上記の子猫4匹の遺棄事件が社会的な大問題となっていたにもかかわらず、関係法令を無視してまで本件殺処分に拘った本件被告発人たる管理所職員の意図は、殺処分の“実績”数を稼ぐことで、これをセンターの存在価値を根拠付ける“実績”とし、爾後の県からの事務委託を確保しようと企んだ、不当な経済利益を追求する動機・目的に基づくものとしか解されない。

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(日付: Nov.11 2000)

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